お知らせ
【千葉労働局からのお知らせ】ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内
| 概要 | ハラスメントのない職場づくりや、女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、労働施策総合推進法等が改正されました。 |
|---|---|
| 内容 | 事業主のみなさまへ ハラスメント対策強化と更なる女性活躍へ向け法律が変わります (1)全企業へカスタマーハラスメント対策を義務化【労働施策総合推進法】 (2)全企業へ求職者等に対するセクハラ対策を義務化【男女雇用機会均等法】 (3)従業員数101人以上の企業へ「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表を義務化(施行日:令和8年4月1日)【女性活躍推進法(法の有効期限を10年延長)】 (4)職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じることが努力義務になります。【労働施策総合推進法】 くわしくは、以下のサイトを参照していただくか、 (1)(2)(3)は千葉労働局雇用環境・均等室(電話:043-221-2307) (4)は千葉労働局健康安全課(電話:043-221-4312)へお問い合わせください |
| 掲載期間 | 2025-07-10 〜 2028-03-31 |
| 関連リンク-1 | 厚生労働省ホームページ |
| 関連リンク-2 | あかるい職場応援団ホームページ |
| ダウンロード | (リーフレット)ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内 |


