お知らせ
2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます
| 概要 | 育児・介護休業法では、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが、従業員が1,000人を超える企業の事業主に義務付けられています。 |
|---|---|
| 内容 | 育児・介護休業法の改正により、従業員が300人超1,000人以下の企業にも公表が 義務付けられます。 |
| 掲載期間 | 2025-06-03 〜 2028-03-31 |
| 関連リンク-1 | 男性の育児休業取得率等の公表について |
| ダウンロード | 2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表 |


