お知らせ
千葉県最低賃金改正のお知らせ(令和6年10月1日から)
概要 | 千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が改正されます。 令和6年10月1日から時間額1,076円(従来の1,026円から50円引上げ) |
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内容 | 「千葉働き方改革推進支援センター」では、業務改善助成金の申請や労務管理等の相談に総合的に対応する支援を行っています。相談は無料ですので、ご利用ください。 照会先:千葉働き方改革推進支援センター 電話:0120-174-864 【お問い合わせ先】 最低賃金の詳しい内容につきましては、千葉労働局労働基準部賃金室(043-221-2328)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。 ○最低賃金引上げの支援策として業務改善助成金、キャリアアップ助成金があります。 【業務改善助成金】 照会先:業務改善助成金コールセンター 電話:0120-366-440 【キャリアアップ助成金】 照会先:千葉労働局対策課分室 電話:043-441-5678 |
掲載期間 | 2024-09-05 〜 2025-11-30 |
関連リンク-1 | 千葉労働局ホームページ |