お知らせ
千葉県最低賃金改定のお知らせ
概要 | 〇千葉県最低賃金改定のおしらせ 千葉県内すべての事業場で働く労働者(パート、アルバイト含む)及び、その使用者に適用される「千葉県最低賃金(地域別最低賃金)」が改正されます。 |
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内容 | 〇令和4年10月1日から時間額984円(従来の953円から31円引き上げ) 使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮にこの額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。 賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。 その際、①精皆勤手当、通勤手当、家族手当、②時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、③臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、④1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。 <お問い合わせ> 千葉県労働局労働基準部賃金室(電話:043-221-2328)へ。 〇特例、助成金などについて 最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められています。 「千葉県最低賃金」のほかに、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますので、ご注意ください。 事業場内の最低賃金を引き上げ生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務改善助成金があります。令和4年9月1日より制度が拡充され、より利用しやすくなりました。(照会先:千葉労働局雇用環境・均等室 、電話043-306-1860) 〇「千葉働き方改革推進支援センター」では、業務改善助成金の申請や労務管理等の相談に総合的に対応する支援を行っています。相談は無料ですので、御利用ください。(照会先:千葉働き方改革推進支援センター、電話0120-174-864) |
掲載期間 | 2022-09-22 〜 2025-03-31 |
関連リンク-1 | 厚生労働省HP 最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業 業務改善助成金のご案内 |
関連リンク-2 | 千葉働き方改革推進支援センター |